広陵町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会(第4号12月15日)
栗山部長、今検討しますと言いましたけれども、実は広陵町のみどりのふるさと応援寄附条例施行規則には、第6条に運用状況の公表というものが書かれておりまして、読みますよ、「第6条町長は毎年度寄附金の運用状況について公表しなければならない」とあるんですね。公表しなければならないわけですよ。
栗山部長、今検討しますと言いましたけれども、実は広陵町のみどりのふるさと応援寄附条例施行規則には、第6条に運用状況の公表というものが書かれておりまして、読みますよ、「第6条町長は毎年度寄附金の運用状況について公表しなければならない」とあるんですね。公表しなければならないわけですよ。
があるときはもちろんできるんですけれども、それ以外で審議会に意見を聞いて認められた場合は外部に提供できるというような規定があったんですけれども、こういった規定につきましても新しい法律のもとではそういうことを諮問事項に入れてはならないというふうな見解が示されておりますので、そういった部分につきましては諮問事項から外れることになりまして、この諮問できる内容としましては、ここの10条に掲げてありますように、この条例、施行
平成9年の条例施行に伴い、近鉄生駒駅と東生駒駅周辺を違法駐車等防止重点地域に指定し、交通事故につながりかねない路上駐車への対策として、交通指導員による巡回指導を行っています。
平成29年4月の条例施行以来、本市ではいまだに市民投票が行われたことはありませんが、施行後5年がたち、社会情勢も変化する中、市民投票のあり方について、今一度検討するべきではないかと考え、以下に質問いたします。 1、条例施行以来、制度の見直しを実施、又は検討されましたか。実施、又は検討された場合、どのような場でどのような検討が行われましたか。
やはり話を伺っておりますと、同性パートナーの方々それぞれがやっぱり自治体から認めてもらえていない、別に法律を変えなくても自治体レベルで実施できる制度で、かつ、条例施行というハードルが高いものじゃなくても、実施可能な仕組みなのにもかかわらずやっていただけていないということが非常に苦痛なんですということをおっしゃっていました。
153: ● 観光政策課長 まず、指名による候補者選定を行った根拠ということでございますけども、公の施設である今井まちなみ交流センター及び今井まちなみ広場の事業を、橿原市観光基本計画に基づく今井町を核とした市内観光地の活性化の施策と一体的に推進するため、橿原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第3条第2項にのっとって、公募によらず、指名による
こちらの方なんですけれども、制定されたのが、地球温暖化対策の観点から再生可能エネルギーの重要性が高まっていますが、不適切な設置や近隣住民との説明不足等によりトラブルとなる事例が相次ぐなど不安や懸念の声が広がっていますという形で、条例とそして条例施行規則、そして先ほどからおっしゃっていただきました法令の方、こちらの方が条例の方に抑制区域の方で宅地造成等規制法、河川法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
違法な埋立行為の把握やその監視をどのようにしているのかということでありますが、昨年4月の条例施行後、条例違反となるような違法な埋立行為がないということを現状把握いたしております。監視につきましては、違法な埋立てが行われないように適宜山間部のパトロールを実施するとともに、地域住民などから土砂等の搬入に関する情報や通報を受けた場合には、監視、指導を継続的に行わせていただいております。
1点目の、いわゆるごみ屋敷や樹木の繁茂等、周辺住民にとって不適切な住宅に対し、市はどの程度把握し、どのような対応をしているのかにつきましては、まず、空き家の場合は、本市において平成23年に生駒市まちをきれいにする条例を施行しており、同条例施行規則3条において、空き地等の不良状態を、1号として、おおむね1メートル以上の雑草を空き地等の面積のおおむね2分の1以上の範囲で繁茂させている状態、2号として、廃棄物等
この6月に自治基本条例施行させていただきました。それから、7月に町長が3期目始まって、そして、来年の4月から第5次の総合計画、10年間の計画が始まるわけでございます。
ただ、その中に議会基本条例が入っていて、おっしゃっていただいているように、そういったところの詳しい議論がないままでいいのかというところは、これはやはりおっしゃっていただいているとおりだと思いますので、もうこの時点になっておりますけれども、条例施行後も、引き続き議会のほうと、こういった条例の中身については、また改めて協議をさせていただく機会というのはお持ちさせていただいて、御理解と、それから議会基本条例
条例施行を機に、参画と協働のまちづくりを進めてまいります。慎重御審議の上、ぜひとも御可決賜りますようお願い申し上げます。 また、SDGs未来都市計画に基づき、目標の一つである「持続可能なまちづくり」とは何か、町全体で考える機会を創出してまいります。
そして、令和2年に条例施行10年を迎え、本条例の趣旨を再認識するためにも、以下のとおり質問いたします。 1、条例施行後5年を超えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずることとなっている。見直し等の措置を講ずる際、どのような検討過程を経ているのでしょうか。
この条例制定当時のことから申し上げますと、平成17年4月の条例施行に合わせまして、市内各小学校児童を対象に啓発用のチラシを配布するとともに、広報「かしはら」に啓発記事を掲載し、チラシの折り込みもいたしました。
条例はこの法令遵守推進条例と法令遵守推進条例施行規則がありますけれど、これは長い文書になりますので、このフローチャートを見ていただければいいのかなと思います。 どういった対応をするかというと、特定要求行為者があるとなると、職員がまず記録・報告をして、管理監督者、多分上司ですね。上司にそのことを報告すると。報告をすると、推進会議が開かれる。
(上田 亮君登壇) ◎上下水道部長(上田亮君) メーターの設置位置につきましては、給水条例施行規程におきまして公道側に接近する地点と定められております。戸建て住宅との公平性や経費の増加となることから、集合住宅におきましては、集中検針盤を地上に設置することによってメーターが地上にあるとみなし、メーターを含めた検針装置等の維持費用につきましては所有者に負担していただいているところでございます。
ただし、今回上げさせていただいた路線の開発につきましては、条例施行以前の開発であったため、この条件での施工はされておりません。 以上でございます。 ◯議長(我妻 力君) これをもって質疑を終結します。 ただいま議題となっている本案は、産業建設委員会に付託します。
今日は、広陵消防署南北エリアの土地利用と立地適正化計画についてと、広陵町ともにはぐくむ手話言語条例施行後の取組について御質問させていただきます。 質問事項1番でございます。広陵消防署南北エリアの土地利用と立地適正化計画についてお伺いいたします。
いずれにしましても、事故を起こさない、被害者と加害者をつくらないことが一番だと考えますので、今回の条例施行を機会に該当者への周知徹底を図っていただくことにより、市民の皆様の安心・安全な生活を守っていただくようにお願いしたいと思います。これでこの質問を終わります。 次の質問に移らせていただきます。 次は、マイクロ水力発電事業についてでございます。
1109 ◯坂谷操教育振興部次長兼こども課長 保育料につきましては、生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則第6条の中で、利用者負担額の還付というのを定めております。ここで利用者負担額を還付できる理由は、病気等により一月内に連続10日以上を欠席したこととするということがありますので、こちらに当てはめております。